2020-01-20 第201回国会 参議院 本会議 第1号
フィンテックによる多様な決済サービスが登場する中、金融分野の業法による縦割り規制を抜本的に見直します。マイナンバーカードの取得を促し、来年度中に健康保険証としての利用を開始します。あらゆる行政手続の電子化を進め、対面での確認が必要なものなどを除き、二〇二四年度までに完了いたします。 技術の進歩による急激な変化に対し、消費者の安全、安心を確保していきます。
フィンテックによる多様な決済サービスが登場する中、金融分野の業法による縦割り規制を抜本的に見直します。マイナンバーカードの取得を促し、来年度中に健康保険証としての利用を開始します。あらゆる行政手続の電子化を進め、対面での確認が必要なものなどを除き、二〇二四年度までに完了いたします。 技術の進歩による急激な変化に対し、消費者の安全、安心を確保していきます。
フィンテックによる多様な決済サービスが登場する中、金融分野の業法による縦割り規制を抜本的に見直します。マイナンバーカードの取得を促し、来年度中に健康保険証としての利用を開始します。あらゆる行政手続の電子化を進め、対面での確認が必要なものなどを除き、二〇二四年度までに完了いたします。 技術の進歩による急激な変化に対し、消費者の安全、安心を確保していきます。
我が国の化学物質管理の法体系は、基本的に省庁や所管ごとの縦割り規制となっており、しかも、それを統合するような横断的、包括的な法規というものが欠如しています。
縦割り規制は、その分野でリスク管理が効率的に行われるという利点もありますが、企業にとっては、過度の管理体制の構築や複雑で膨大な申請などが負担となってきております。今回の改正による審査特例制度の規制緩和による国内産業の国際競争力の拡充の狙いにも相反するものであると思います。 そこでお伺いいたします。
そういった基盤はあるにせよ、票やお金をもらっているにせよ、そこを全体の国家国民の立場に立って打ち破って、こういった縦割り規制法人、これを廃して、株式会社やNPOを参入させていく。 我々も、やはり安全とかそういったものには配慮すべきだと思いますから、そういった話は行為規制でやってください。
それまでは各業法による縦割り規制だったわけなんでありますけれども、すき間のない横断的なものにするということ、それから金融イノベーションを促進をするという、そういう観点からの改正でございます。 ただ、投資一任業に対する規制につきましては、現行の登録要件と、それと過去実施をしておりました認可要件の間に大きな差異はございません。
答弁の前に、先ほど御指摘のありました、まず、作用法をどうするかという点に関しまして、金融商品取引法、現在政府が提案されていますけれども、この政府案、貯蓄から投資へということで、縦割り規制から横割り規制へということですき間なく金融商品を見ていこう、そういう法律体系になっている。この考え方自体、我々も異論があるわけではございません。
ただ、このような品目別の規制ですと、新しい金融商品は、縦割り規制の網をすり抜けて、事実上、無法状態で販売されているような危険性もあったわけでございます。実際、個人投資家が思わぬ損害をこうむるようなケースも発生しておりましたことから、一元化した金融商品取引法案の成立が今回急がれていたわけでございます。
先ほどからお話が出ていますけれども、投資性の強い金融商品については、すき間なく同等の規制をかける、縦割り規制を横割り規制にする、いわばイギリス型の規制に近づけよう、こういう趣旨だと思います。方向はそのとおりだと私も思います。 問題は、その趣旨、方向が今回の法改正でどこまで実現できているかということだと思います。
先ほど私が言った第一の利用者の視点でございますが、現状を見ますと、金融技術の進展を背景に新しい金融商品が次々と開発され、縦割り規制のすき間で、詐欺的な業者によって利用者が被害を受けるという事案が起きております。
政府は、この法案で、縦割り規制から横断的な規制に変え、投資性の強い金融商品・サービスにすき間のない規制をかけるものと説明していますが、関係省庁の抵抗に遭い、中途半端なものにとどまったとの印象を免れません。投資家、消費者保護の対策も不十分なままだと受けとめています。例えば、商品先物、不動産特定共同事業は、本法案の対象外となっています。なぜこのような骨抜きの法案になったのか。
そこで大臣に、最後、質問させていただきたいんですが、個別、縦割り規制のすき間で詐欺的な業者による被害が頻発している現状にかんがみて、利用者保護のために横断的な規制の枠組みを整備していくことが重要だと考えますが、それについて御答弁をよろしくお願いします。
金融庁といたしましては、二十一世紀の金融を支える新しい枠組みとしては、縦割り規制から機能別、横断的なルールに転換をしていく、こうした観点に立って金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要である、これが基本的な認識であります。
特に、二十一世紀を支える新しい金融の枠組みというものは、縦割り規制から機能別、横断的なルールに転換していく、こうした観点に立って、金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要であると認識をいたしておりますので、法律の整理統合については、その必要性、合理性などの幅広い観点から検討を進めていきたいというふうに思っております。
金融審議会の答申、「二十一世紀を支える金融の新しい枠組みについて」も、この中で指摘をされているように、二十一世紀を支える金融の新しい枠組みとして、縦割り規制から機能別、横断的なルールに転換をしていく、こうした観点に立って金融サービス全般に関するルールの整備を進めていくことは重要であると私自身も考えているところでございまして、このような考え方に立って金融庁はこれまで既に金融商品の販売に関する法律というものを
先ほど来、私からもお話をさせていただいておりますように、やはり二十一世紀を支える金融の新しい枠組みとしては、縦割り規制から機能別、横断的なルールに転換をしていくということが非常に重要でありますし、こうした視点に立って金融サービスに関するルールの整備を進めていくということは重要なことだというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、私どもといたしましては、従来の縦割り規制、こうしたものから機能別、横断的なルールに転換をしていかなければいけない、こうした観点から金融サービスに関するルールの整備を進めてきたところであります。
金融審議会答申におきましても、「二十一世紀を支える金融の新しい枠組みについて」において、二十一世紀の金融を支える新しい枠組みとして縦割り規制から機能別、横断的なルールに転換する等の観点に立って金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要であると考えている、こうした考え方が示されました。
私ども、平成十二年六月の金融審議会の答申の中には、実は、金融を支える新しい枠組みとして、縦割り規制から機能別・横断的なルールに転換するとの観点に立って、金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要であるという御指摘もありまして、私どももそう考えております。
といいますのも、金融審議会の答申そのものの中で、平成十二年六月二十七日の答申でございますけれども、二十一世紀を支える金融の新しい枠組みとして、縦割り規制から、委員言われたような、機能別、横断的なルールに転換するという視点に立って金融サービスに関するルールの整備を進めていくことは重要であるというふうに述べられている。私も、まさにそれはそのとおりであろうと思います。
金融審議会、特に十年の後、平成十二年六月にも金融審議会答申が出ておりまして、二十一世紀を支える金融の新しい枠組みとしまして、縦割り規制から、機能別、横断的なルールに転換する等の観点に立って、金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要であるというふうに私どもも考えております。 このような考え方に立ちまして、先ほど先生も御指摘がございましたが、これまで幾つかの法律を整備しております。
これは、金融取引を幅広く対象とし、縦割り規制から機能別規制に転換することを目指した金融審議会の方針からは大きく後退しております。 第二に、顧客に対し説明しなければならない重要事項の範囲が不十分であることです。顧客保護という目的を実効性あるものにするためには、元本欠損が生ずる旨だけでなく、商品の仕組み自体を説明させることが必要不可欠です。
第一に、金融取引を幅広く対象とし、縦割り規制から機能別規制に転換することを目指した金融審議会の方針に沿って、本法律の適用対象となる金融商品に商品先物取引等を加えることとします。また、バブル期に問題となった銀行による変額保険やワラントの販売をめぐるトラブルを繰り返さないためにも、金融商品の販売と実質的に一体とみなされる一定の資金の貸し付けについても金融商品の販売行為に含めることとします。
これは、金融取引を幅広く対象とし、縦割り規制から機能別規制への転換を目指した金融審議会の方針からは大きく後退をしています。しかも、報道によれば、これは商品先物取引を所管する通産省によって骨抜きにされた結果であるとも言われております。そうであるとすれば、これはまさに金融サービス法の基本精神を踏みにじる行為にほかなりません。